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CATEGORY・税金

2008年03月10日

住宅ローン控除

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クライアントパートナーの山浦です。
すっかり春らしくなり、川の土手には、春の息吹が感じられます。
ところで、確定申告のこの時期ですが、住宅ローン控除の申請はお済ですか?
平成19年に住宅ローンを借り入れし、マイホームを取得,入居を開始した人は
住宅ローン控除を受けることができます。住宅ローン控除をうけるには、
初年度は、確定申告が必要です。
控除期間は、平成18年まで入居した人は、取得年ごとに一律でしたが、平成19年
20年入居の場合には、2種類の控除期間から自分で選択することになります。
これは、昨年、税源移譲ということが行われ、所得税額が少なくなったため、
従来の10年間だけでは減税額の総額が減ってしまうケースに対応するための
措置で、特例として控除期間15年も選択できるようになっています。
最高控除額は、控除期間が10年でも15年でも同じになります。

<平成19年入居の場合>対象住宅ローン年末残高2500万以下の部分
最高控除額200万

●控除期間10年の場合の控除率
 1~6年目 1.0%
 7~10年目 0.5%
●控除期間15年の場合の控除率
 1~10年目0.6%
 10~15年目 0.4%

<平成20年入居の場合>対象住宅ローン年末残高2000万以下の部分
最高控除額160万

●控除期間10年の場合の控除率
 1~6年目 1.0%
 7~10年目 0.5%
●控除期間15年の場合の控除率
 1~10年目0.6%
 10~15年目 0.4%

参考までに!くわしくは税務署までお問い合わせ下さい。では、また次回に。


Jyuichi Yamaura


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投稿者 staff : 10:00

2007年04月25日

税の特例

こんにちは。CPの山浦です。

前々回に少しお話しましたが。ちょっとした税のお話です。
消費税5%ということで大いに活用してほしいのが、家づくりに関わる『税制の特例』です。
いろいろある特例を利用したときと利用しないときの違いは、おそらく数百万円になるはず。これだけ大きい金額をみすみす放っておくてはありません。
『贈与税』 『印紙税』 『登録免許税』 『不動産取得税』 『固定資産税』 『都市計画税』そして『所得税』
資金づくりから取得、さらには住宅ローン返済にいたるまで、様々なかたちでの税制特例が目白押しといった感じで並んでいます。

これらにはそれぞれ適用条件があります。
誰でもすべて家づくりに適用されるとはかぎりませんが、大部分のケースに適用されると考えて差し支えありません。
『ふつうに建てたふつうの家』なら、まず大丈夫といってよいでしょう。
ところがせっかくこうした特例も、自分で申告しなければ適用されません。うっかりしていると、せっかくの特例を受けられずに正規の税額を丸々とられるはめになってしまいます。ここは自分は損するか得するかの分かれ目。
どしどし申告して制度を200%利用しましょう。
では、また次回に。


Jyuichi Yamaura

投稿者 staff : 10:00