2007年04月20日
農地に住宅は建つ?

不動産担当の宮森です。
私たちの住んでいる会津地方には大自然とおいしい水(湧き水)そして広大な農地があります。会津の米や野菜、蕎麦はおいしいですよね。山菜も・・・
『大自然の中に住宅を建てよう。こんなに農地があるんだから田んぼでも買うか。会津スタジオに行って建築家紹介してもらおう。』
このように農地を買って住宅を建てようと思った事ありませんか?
ちょっと待ってください。農地に住宅を建てることは基本的に出来ません。農地(田・畑・牧草地等)は「農地法」と言う法律で保護されています。住宅を建てるには農地法による許可を得なければなりません。(農地転用許可とも言います。)
農地は、『第1種農地』 『第2種農地』 『第3種農地』と区分されています。
『第1種農地』は市街化調整区域あるいは農業振興地域の整備に関する法律(農振法)で保護されています。一般的に住宅を建てることは出来ません。
『第2種農地』は「駅や公共施設から近距離にある農地」と規定されていますが、転用できるかどうか良く調査する必要があります。(市街化調整区域や農振法で保護されている場合もあります。)
『第3種農地』は市街化区域や用途地域内にある農地です。住宅を建てるには問題ないと思いますが、市街化区域であれば農業委員会へ農地転用の届出を、その他の用途地域内の農地であれば、農業委員会を経由して県知事の許可を得なければなりません。(市街化区域や市街化調整区域、用途地域の説明は後日したいと思います。)
このように、農地は多くの法律で保護されていますので、申請行為に多くの費用と時間がかかります。『第3種農地』であっても、住宅が建つ要件(水道・下水道・道路との接道要件)を十分に調査する必要があります。
※画像は昨年の夏にマネージャーが会津上空で撮影したものです
Takahiro Miyamori
投稿者 staff : 10:00



