よつばcafe

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スタジオブログ

2007年05月07日

用途区域とは

070507.jpg

都市計画図には用途地域毎に色分けされています

不動産担当の宮森です。

前回の続きです。
市街化区域には、「用途区域」が定められています。
用途区域とは、その土地に「建てて良い建物」と「建ててはいけない建物」を定めた規定で次の12種類に分けられえています。


1.第1種低層住居専用地域
2.第2種低層住居専用地域
3.第1種中高層住居専用地域
4.第2種中高層住居専用地域
5.第1種住居地域
6.第2種住居地域
7.準住居地域
8.近隣商業地域
9.商業地域
10.準工業地域
11.工業地域
12.工業専用地域

この12種類の中で、住宅を建てることのできない地域は「工業専用地域」のみで、他の11種類には住宅を建てることができます。しかし、住宅のための地域は住居系でも「第1種低層住居専用地域」のみで、他の地域は他の建物と共存と言うことになります。すなわち、商業地域だと隣に商業ビルが建つかも知れませんし、工業地域だと隣に工場が建つ可能性もあります。
土地を買う時は、用途地域は何かを良く調査する必要があります。又、隣の土地、あるいは道路向かいの土地の用途は何かも調査しておけば良いでしょう。
自分の土地は商業地域ではないのに隣に商業ビルが・・・・なんて言うこともあり得るかも?


Takahiro Miyamori

投稿者 staff : 11:00