スタジオブログ

2007年06月01日

敷地と道路との関係


クライアントパートナーの宮森です。
土地を購入する時、皆さんは何を1番重要視するでしょうか?
地形(土地の形状)であったり、日当たりであったり、生活環境であったり。
でも、『それがどんな道路なのか』と考えたことはありますか?
住宅を建てる場合、重要になるのが道路です。道路がなくては建築許可が降りません。それではどのような道路であれば良いのでしょうか。
建物の敷地は、建築基準法により原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
それでは、この道路とは何でしょう。建築基準法で規定している道路は、道路法や道路交通法で規定する道路とは異なります。建築基準法で規定している道路の種類は下記の通りです。


070601a.gif

1、道路法による道路(国道・県道・市町村道等の公道)
2、都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市開発法等によって築造された道路。
3、建築基準法の施行日(昭和25年11月23日。それ以降に都市計画区域に指定された地域ではその指定された日。 基準時といいます)現在既に存在している道(公道・私道の別は問いません。)
4、都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。
5、私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの。(位置指定道路と呼ばれています。)
6、基準時現在既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。(公道・私道の別を問いません。一般に「42条2項道路」又は単に「2項道路」「みなし道路」と呼ばれています。)

現状が道路状で永年道路として利用されていても、上の6種類のどれにも該当しないものは、建築基準法上の道路ではありません。従って、上記の道路等に接していない敷地では、原則として建築物の建築はできません。
所有関係による公道と私道、不動産登記法の地目としての「公衆用道路」などがありますが、建築基準法の道路に該当しない公道や私道も存在しますし、
「公衆用道路=公道」ではありません。又、前面道路の幅員によって容積率に制限があったり、道路斜線で建物の高さに制限を受ける場合もあります。(一般の住宅ではあまり影響は受けませんが、高層ビルで建物の上の階がナナメになっているのはこのためです。)
いやぁぁぁ・・・・ 実にやっかいなものです。
みなし道路」「位置指定道路」については次回お話したいと思います。


Takahiro Miyamori

投稿者 staff : 11:00

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