スタジオブログ

2007年06月18日

みなし道路

クライアントパートナーの宮森です。
前回は道路についてお話しましたが、今回は第2弾として「みなし道路」についてお話します。

「みなし道路」は建築基準法第42条第2項に記載されていることから「42条第2項道路」あるいは単に「2項道路」とも呼ばれています。
幅員4m未満の道路は原則として、その道路の中心線から2mの位置が道路との境界とみなされるため「道路」としての部分を確保しなければ建築に必要な建築確認を受けられません。

従って、この道路中心線から2mまでの「道路該当」部分には、建物や塀などを建てることができません。この後退すること、又はその部分を「セットバック」と呼んでいます。また、法律上一方的に道路とみなされるため「みなし道路」と呼ばれています。


道路中心線から2m以内に川・がけ地・鉄道線路敷地等がある場合は、その側が後退することは不可能なので、これらのものと道路との境界線から敷地側に4m後退した線が「みなし道路」の境界線となります。(図のB参照)

みなし道路」部分は、一般には直ちに道路状に築造することまでは要求されませんが、この部分に接続して「位置指定道路」を設ける場合や、建ペイ率の角地割増しの適用を受ける場合は、道路状に築造する必要があります。

「位置指定道路」については次回お話します。

Takahiro Miyamori

投稿者 staff : 10:00

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