2007年06月22日
位置指定道路
クライアントパートナーの宮森です。
前回の「みなし道路」に続いて、「位置指定道路」についてお話します。
「位置指定道路」とは、私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したものを言います。文字で書くと難しくなりますが、簡単に言えば「基準に沿って新しく造られた私道」と言うことになります。
この基準には
1、道路の両端が他の道路に接続していること。(通り抜けが出きること)
2、行き止まり道路の場合は次の条件によること
イ、道路幅員6m以上
ロ、道路幅員6m未満の場合は延長35m以下 35mを超える場合は終点及び35m以内ごとに自動車の回転広場を設置
ハ、終端が公園などに接続
3、他の道路との交差部分には一辺を2mとした二等辺三角形の隅切りを設
けること。
4、砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。又、排水の施設を設けること。
5、道路の傾斜は12%以下とし、階段状でないこと。
一般の人は自分で道路を作ることはないとおもいますが、道路の一つであることを覚えておいてください。
Takahiro Miyamori
投稿者 staff : 09:00