スタジオブログ

2007年09月11日

第一種住居専用地域

クライアントパートナーの宮森です。
前回に用途地域についてお話しましたが、今回は住居系の用途について注意すべき点をお話しましょう。

住宅は工業専用地域以外はすべて建築は可能です。しかし、住環境に一番適しているのは第一種・第二種住居専用地域でしょう。この地域は、『低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域』とされ、専用と言う言葉がついているとおり、最も厳しく住宅以外の建築を制限しています。第一種住居専用地域に建築可能な建物は『住宅・共同住宅・下宿・幼稚園・学校・公衆浴場・診療所・一定の店舗併用住宅・図書館・寺社・老人ホーム・派出所・その他公益上必要な建築物』規定され、又、第二種住居専用地域は前記以外に『150㎡以内の店舗』と規定されています。

住宅を建てる場合も厳しく規定されていますので注意が必要です。会津若松市の場合は第一種住居専用地域のみが指定されています。

第一種住居専用地域の建ぺい率40%・60%、容積率は60%・100%と建築面積を厳しく規制し、又、斜線制限も他の用途地域に比べて厳しいものとなっています。さらに、第一種住居専用地域には建物の高さの規制・外壁後退距離の規制・敷地面積の最低限度等の規制があります。建物の高さは最高10mまで、外壁後退距離1.0m以上、敷地面積は165㎡以上と規制されています。(敷地面積の最低限度は、規定されていない区域もあります。)

土地を購入する際は、用途地域を良く確認する必要があります。第一種住居専用地域で敷地面積の最低限度が規定されている区域では165㎡以下の土地には住宅は建築できないことになります。


Takahiro Miyamori

投稿者 staff : 10:00

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