よつばcafe

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スタジオブログ

2008年09月04日

住宅瑕疵担保履行法について

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クライアントパートナーの山浦です。
皆さん、こんにちは。だいぶご無沙汰しておりました。
4月ごろより、休日の打ち合わせや行事の予定がびっしりで、ブログの方は、マネージャーにまかせっきりになってしまいました。


 『住宅瑕疵担保履行法』これは、新しい法律により、建設工事請負契約又は売買契約に基づき、平成21年10月1日以降の引渡しとなる新築住宅が対象となるものです。
どのような内容なのか?『瑕疵担保責任』というものがありまして、簡単にいいますと、『住宅品質確保法』に定める住宅の新築工事の請負人または売主が負う10年間の瑕疵担保責任。目に見えにくい隠れた欠陥などをいうのですが。具体的に対象となるのは、構造体力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の保証です。


今まで、建設業者、不動産業者は、自社の保証義務のモラル、常識的に考えて、当然保証すべきこととして対処してきたわけですが、それが、最低限ではありますが、法律化されたわけです。

この法律により、各業者は、保険への加入又は供託のいずれかの対応が必要となり、更に、国土交通省大臣又は都道府県知事に届け出る必要があります。そして、このいずれの対応をされなければ、新たな請負契約や売買契約を締結できなくなります。
消費者にとっては朗報ですね!!

尚、今後、この法律の説明会に数回参加する予定ですので、詳しい内容につきましては、またブログにおいてお知らせしたいと思っております。ではまた次回


Jyuichi Yamaura

投稿者 staff : 08:00