スタジオブログ

2008年10月09日

住宅瑕疵担保履行法について(第2回)

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こんにちは、クライアントパートナーの山浦です。
先日の22日、『住宅瑕疵担保履行法』の2回目の説明会があって、行ってきました。

★1回目のお話はコチラ

同じ内容の説明会でしたが、自分自身、疑問点や確認したい点があったので、質問をしてまいりました。どういう点かといいますと。地盤調査とその保証についてでした。前回の説明会では、地盤調査については、『義務』という回答だったのですが、他の保証機構の説明と若干違うのかな?と思いまして、確認したところ、要地盤調査の必要性ありの疑いがあるとき、ということでした。

この履行法が制定される前は、地盤保証を受けるための調査や保証登録だったのですが、そのためには、現地調査チェック(15項目の1項目でも選択された場合)⇒地盤調査⇒調査報告書提出⇒登録業者による最適な改良工事⇒工事報告書提出⇒認定番号確定⇒地盤保証10年の送付 …というような手続きが必要だったわけです。実際この履行法をトータル的な利用の仕方は、保証会社の商品として、いろいろな組み合わせによるものがあるようです。しかし、保険には保証料がかかるのは承知のうえで、その負担も安いものではないのは確かです。未定ではありますが、参考まで。国交省の示した目安では、建物価格1600万円の戸建てで約8万円といわれています。

現在、各建設業者、不動産業者においては、今から、その準備段階としてまだまだ勉強が必要な時期ですが。今、設計を進めている方や来年の着工時期が決まっている方。来年10月前までに引渡しの予定であっても、工事が遅れることも考えられます。この点にもご注意ください。

ちなみに今、国交省から指定を受けているのは、法人2社、他に民間では4~5社の指定があるのではないかという予想です。

ではこのへんで、又次回に。


Juichi Yamaura


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投稿者 staff : 09:00

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